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相談支援事業

相談支援サービスとは

障がいのある方や疾病(内部疾患で障害者手帳を所持・難病等)がある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。
また、困り感のあるお子様についても同様の相談支援サービスを行っております。

  
日頃の基本的な相談に関して(基本相談)
  • 電話や来所、訪問等での相談の受付 
  • 生活やサービス利用での問題の聞き取り、整理 
  • 各種サービスや手当等の情報提供
  • 専門機関等への引き継ぎ     等
 
計画相談に関して
  • サービス等利用計画、障害児支援利用計画
  • 継続サービス利用計画(モニタリング)
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

 加算に関するお知らせ
 ・相談支援専門員を4名以上配置しています
 ・精神障がい者支援体制加算(研修を修了した者を1名配置しております)
 ・強度行動障害支援体制加算(研修を修了した者を3名配置しております)
 ・要医療児者支援体制加算(研修を修了した者を2名配置しております)
 ・高次脳機能障がい支援体制加算(研修を修了した者を1名配置しております)
 
基幹相談に関して
  • サービスを利用したり、計画相談で関わっていく中で、解決が難しい課題があったり、多くの専門機関との連携が必要である場合、課題の解消に向けて話し合いの場に入り、客観的な意見を述べたり、状況を整理したりします。 関係機関からの依頼を受けて関わったり、初回相談で課題解決が難しい場合に関わったりします。
 
 
 
※委託相談・基幹相談についてはカシオペア連邦4市町村の二戸市、軽米町、九戸村、一戸町より委託を受けております。
※計画相談の流れついては、下記に詳しい内容を掲載していますので、ご覧ください。

施設紹介



二戸地域委託相談支援センター
二戸地域基幹相談支援センター
指定相談支援事業所
 「地域生活支援センター・カシオペア」

TEL:0195-23-6608
 FAX:0195-23-6658
 
○計画相談支援は以下の指定を受けて行っております。
 ・指定一般相談支援事業(岩手県指定)
  事業所番号0331300046
 ・指定特定相談支援事業(二戸市指定)
  事業所番号0331300046
 ・指定障害児相談支援事業(二戸市指定)
  事業所番号0371300047
 
○その他
 ・障害支援区分認定調査事業の委託
 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町)
 ・二戸地域自立支援協議会事務局の委託
 (二戸市、軽米町、九戸村、一戸町合同設置)

事業所概要

施設名称
二戸地域委託相談支援センター
二戸地域基幹相談支援センター
指定相談支援事業所「地域生活支援センター・カシオペア」
所在地〒028-6103 岩手県二戸市石切所字川原46-1
開設時間9:00~17:00(月曜日~金曜日)
休業日土曜日/日曜日/祝祭日/年末年始(12月29日~1月3日)
地域
二戸市/軽米町/九戸村/一戸町
職員数
相談支援専門員…4名 
相談支援員………2名
費用
利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。 但し、二戸圏域を超えて支援を行う場合は交通費を請求いたしますのでご了承ください。
ご相談窓口
担当:丹野/電話番号:0195-23-6608/FAX番号:0195-23-6658/ E-mail:soudan@cassiopeia6608.net ※緊急対応あり (休日、夜間は職員が持っている携帯電話に転送されます。)

支給決定・サービス利用までの流れ

1.相談・申請

市区町村の障がい福祉担当や相談支援事業者に相談します。
サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障がい福祉担当窓口に申請します。
 

2.障害支援区分認定調査

  • 市区町村の認定調査員と面接します。
  • 全国共通の質問状により、心身の状況に関する項目と概況の調査が行われます。

3.認定・結果通知

市町村審査会の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
 

4.サービス利用意向の聴取、サービスなど利用計画案の提出

  • サービスを使うためには市町村が利用の許可(支給決定)をする必要があります。
  • その決定の根拠として計画案の提出が必要です。
  • 作成に際して、相談支援事業所と契約をする必要があります。(二戸圏域にはカシオペア以外にも計画を作成できる事業者があり、作成してほしい事業所を選ぶことができます。)
 

5.ケア会議(サービス担当者会議)

二戸圏域では、計画案に同意をいただいた時点で、ご本人、ご家族、市町村障がい担当者、利用予定のサービス事業所職員が集まって、会議を行います。
計画の内容を支援する人たちに伝え、ご本人の希望と提供できるサービスをすり合わせたり、具体的な利用の時期などを決めていきます。また、必要により、つながりのある人や機関(医療機関、教育機関、司法、地域の民生委員等)にも出席してもらいます。
      
      ▼

6.支給決定

市区町村では障害支援区分やご本人様・ご家族様の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
 

7.サービス等利用計画の作成

 決定した内容に基づき、サービス等利用計画を当事業所で作成します。申請者自身による作成も可能です。
 

 
              ▼

8.サービスの利用開始

  • 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
  • サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
 
※同行援護、訓練など給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談給付の利用を希望する場合は、手続きのながれが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
 

9.モニタリング(継続サービス利用支援)

・作成した計画に沿ってサービスを受けてみての感想、満足度などを支給決定で定められた月に聞き取ります。そして、報告書にまとめ市町村に提出します。
・サービスの種類や量などを変更する必要がある場合は、報告書にその旨を記入します。
・必要によって、ケア会議(サービス担当者会議)を再度行うこともあります。

計画相談支援ーサービス等利用計画、障害児支援利用計画

サービス利用支援について

障がい福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障がいのある方や疾病がある方、困り感のあるお子様の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

障がいのある方や疾病がある方、困り感のあるお子様で、障がい福祉サービスを申請された方

サービス内容

  • 障がいのある方の心身の状況、置かれている環境、障がい福祉サービスの利用に関する意希望や願い、その他の事情に基づいて相談し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
  • 支給決定後の障がい福祉サービス事業者等との連絡調整
  • 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成

計画相談支援ー継続サービス利用計画(モニタリング)

継続サービス利用支援について

作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(本人の満足度や様子の聞き取り)をし、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障がいのある方や疾病がある方、困り感のあるお子様の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。

ご利用になれる方(対象者)

指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定を受けた障がいをお持ちの方等または地域相談支援の給付決定を受けた障がいをお持ちの方。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。

サービス内容

  • 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
  • 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
  • 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨

計画相談支援ー地域移行支援

地域移行支援について

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行、障害福祉サービスの体験的な利用支援など必要な支援を行います。 このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障がいのある方の地域生活へのスムーズな移行をめざします。

ご利用になれる方(対象者)

次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。
 
  1. 障害者支援施設、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
    ※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の方、障害者支援施設等に入所する15歳以上の方も対象。
  2. 精神科病院に入院している精神障がいのある方
    ※直近の入院期間が1年以上の方が対象(原則)。ただし、直近の入院期間が1年未満であっても、措置入院者や医療保護入院者で住居の確保などの支援を必要とする方や、地域移行支援を行わなければ入院の長期化が見込まれる方も対象となります。
※2014(平成26)年4月1日から、地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする方も対象者に加わりました。

サービス内容

  • 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談
  • 地域生活への移行のための外出時の同行
  • 障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用
  • 体験宿泊(共同生活援助事業(グループホーム)等)
  • 地域移行支援計画の作成

計画相談支援ー地域定着支援

地域定着支援について

単身等で生活する障がいのある方や疾病がある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、地域生活の継続をめざします。

ご利用になれる方(対象者)

次の方のうち、地域生活を継続していくために緊急時等の支援が必要と認められる方。
 
  1. 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
  2. 居宅において家族と同居している障がいのある方であっても、その家族等が障がい、疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方
※障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方なども対象になります。
※グループホーム、宿泊型自立訓練の入居者は対象外となります。

サービス内容

  • 常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等によるご利用者様やご家族様との連絡体制の確保)
  • 緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調整、一時的な滞在による支援)

▼お気軽にお問い合わせください

社会福祉法人 カシオペア障連
〒028-6103
岩手県二戸市石切所字川原46-1
TEL:0195-23-6608
FAX:0195-23-6658
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〇二戸地域委託相談支援センター
〇二戸地域基幹相談支援センター
○指定相談支援事業所「地域生活支援センター・カシオペア」
○二戸圏域チャレンジド就業・生活支援センターカシオペア
○多機能型事業所はあとすぽっと
・就労継続支援B型事業
・就労移行支援事業
・生活介護事業
○放課後等デイサービス事業所えんじぇるはあと
放課後等デイサービス事業所えんじぇるくろーばー
・保育所等訪問支援
・日中一時支援事業
○共同生活援助事業所「カシオペア」
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